稲城市 最低敷地面積に関する制限について

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ページID1013436  更新日 令和8年4月1日

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 まちづくり条例では、稲城市内で行われる宅地開発事業において、建築物の最低敷地面積を定めることにより、無秩序な宅地化を防止し、良好なまちづくりを円滑に促進するとともに、安全で快適な市街地の形成を図ることを目的としています。

対象となる開発行為

  1. 都市計画法第29条第1項に規定による許可が必要な開発行為
  2. 建築基準法第42条第1項第5号に基づく道路の位置の指定の申請(位置指定道路の申請)を伴う開発行為

 

上記の開発行為の場合、最低敷地面積は100平方メートルと定めています。

 

 

注釈:地区計画整備計画区域では、最低敷地面積が100平方メートルを超える場合がありますので、下記のリンクよりご確認ください。

このページは都市建設部 まちづくり計画課が担当しています

〒206-8601 東京都稲城市東長沼2111番地
電話番号:042-378-2111 ファクス番号:042-378-9719
稲城市 都市建設部 まちづくり計画課へのお問い合わせ

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