まちづくり条例に基づく大規模土地取引行為の届出
大規模土地取引行為は、大規模な土地の所有権等が変更になり、土地の利用方法が変更になることで、周辺住民に大きな影響を与えることがあります。そのため、 土地の売買等の前に届出をすることを求めることで、市が早い段階で当該情報を知り、まちづくり計画に照らし助言等をすることを目的としています。
【届出対象】3,000平方メートル以上の土地取引行為
【届出者】権利を移転又は設定を行う者
【届出時期】大規模土地取引行為の6ヶ月前
注釈:まちづくり条例での大規模土地取引行為は、国土利用計画法(昭和49年法律92号)第14条第1項の「土地売買等の契約」になります。
例:売買、交換、共有持分の 譲渡、事業譲渡(営業譲渡)、譲渡担保、予約完結権、 信託、受益権の譲渡、地位譲渡、地上権・賃貸借の設定(賃料、地代の支払いは除く。)
大規模土地取引行為の届出書は以下よりダウンロード行えます。
届出後の流れ

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