ヒトパピローマウイルス(HPV)感染症予防接種について
ヒトパピローマウイルス(HPV)感染症予防接種に関するお知らせ
令和8年4月1日よりヒトパピローマウイルス(HPV)感染症予防接種で使用するワクチンについて
令和8年4月1日よりヒトパピローマウイルス(HPV)感染症予防接種で使用できるワクチンは、「9価ワクチン(シルガード9)」のみとなります。
「2価ワクチン(サーバリックス)」、「4価ワクチン(ガーダシル)」は、令和8年4月1日より使用できなくなります。
平成25年度、ヒトパピローマウイルス感染症予防接種が定期予防接種に加わりました。
子宮頸がんは、子宮の入り口である頸部にできるがんで、日本では毎年約1万人がかかり、さらに毎年約3,000人がこの病気で亡くなっています。
ほとんどの子宮頸がんは性交渉によるHPV(ヒトパピローマウイルス)の感染が原因で、若い世代に多く、最近は20歳代から30歳代での発症が急増しています。
がん発症の予防にはヒトパピローマウイルス感染症予防接種と、定期的な子宮がん検診の受診が効果的です。
接種を希望する場合は、必ず接種の効果や副反応などを理解したうえで接種を受けてください。
ヒトパピローマウイルス(HPV)感染症予防接種について
ヒトパピローマウイルス(HPV)感染症予防接種で使用するワクチンは、「9価ワクチン(シルガード9)」です。
ワクチンの接種間隔・回数等の詳細については、下記をご覧ください。
対象年齢
- 接種日現在、小学6年から高校1年相当の年齢の女子
接種回数
3回または2回
注釈:接種開始年齢によって、接種を完了できる接種回数が異なります。
詳細については、下記よりご確認をお願いします。
ワクチンの接種間隔
(1)9価ワクチン(シルガード9)・・・1回目の接種を小学6年生から15歳に至るまでに受ける場合
【標準的な接種間隔】
2回目:1回目から6か月後
【標準的な接種間隔での接種ができない場合】
1回目と2回目の接種間隔を少なくとも5か月以上あけて接種する。
- 注釈1:1回目と2回目の接種間隔が5か月未満の場合、3回目の接種が必要となります。
- 注釈2:上記のとおり、3回接種で完了する接種方法に加えて、2回接種で接種を完了することが可能となりました。
(2)9価ワクチン(シルガード9)・・・1回目の接種を15歳になってから受ける場合
【標準的な接種間隔】
- 2回目:1回目の接種から2か月後
- 3回目:1回目の接種から6か月後
【標準的な接種間隔での接種ができない場合】
1回目と2回目の接種間隔を1か月以上、2回目と3回目の接種間隔を3か月以上あけて接種する。
予診票について
現行の予診票を、そのまま使用することができます。
注釈:転入等の事由により、予診票をお持ちでない場合は、稲城市保健センターで母子健康手帳等で予防接種の履歴を提示することで、予診票をお渡しできます。
HPVワクチン接種に関する国における情報
HPVワクチン接種は強制するものではありません。
厚生労働省ホームページをご確認いただくほか、接種実施医療機関に相談する等、ワクチンの安全性や有効性について、十分ご理解のうえ接種してください。
接種場所
医療機関によっては予約が必要な場合がありますので、事前にご確認ください。
持ち物
- 本人確認書類
- 母子健康手帳(予防接種の履歴がわかるもの)
- 予診票
注釈:転入等で予診票がない方は、保健センターまたは各医療機関へお問い合わせください。
接種後の注意
- 接種後に、注射による痛みや心因性の反応等による失神があらわれることがあります。失神による転倒等を防止するため、注射後の移動の際には、保護者または医療従事者が腕を持つなどして付き添い、接種後30分程度は体重を預けることのできる場所に座って安静にしてください。
- 接種後に高熱やけいれんなどの異常が発生した場合は、速やかに医師の診断をけてください。
- 接種後1週間は体調に注意しましょう。また、接種後、腫れが目立つときや体調の悪いと感じたときなどは、医師にご相談ください。ヒトパピローマウイルス感染症の予防接種は筋肉注射のため、接種後1週間程度筋肉痛のような痛みが残る場合があります。
- 接種部位は清潔に保ちましょう。入浴は問題ありませんが、接種部位をこすることはやめましょう。
ヒトパピローマウイルス感染症予防接種を受けるに当たっての説明文
接種を希望される場合は、下記「ヒトパピローマウイルス感染症予防接種を受けるに当たっての説明文」を読み、理解した上で、医師と相談して接種を受けてください。
健康被害救済制度について
- 定期の予防接種によって引き起こされた副反応により、医療機関での治療が必要になったり、生活に支障が出るようになったりなど健康被害が生じた場合には、予防接種法に基づく給付を受けることができます。
- 健康被害の程度等に応じて、医療費、医療手当、障害児養育年金、障害年金、死亡一時金及び葬祭料の区分があり、法律で定められた金額が支給されます。
- ただし、その健康被害が予防接種によって引き起こされたものか、別の要因(予防接種をする前後に紛れ込んだ感染症あるいは別の原因等)によるものなのかの因果関係を、予防接種、感染症医療、法律等の各分野の専門家からなる国の審査会にて審議し、予防接種によるものと認定された場合に給付を受けることができます。
- 給付申請の必要が生じた場合には、診察した医師、稲城市健康課までお問い合わせください。
注釈:詳しくは、厚生労働省ホームページをご覧ください。
保護者の方が同伴しない場合の接種について
- 保護者の同伴なしで接種を希望する方については、必ず「ヒトパピローマウイルス感染症予防接種を受けるに当たっての同意書」を持参してください。
- ただし、接種日現在13歳以上の方に限ります。
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このページは福祉部 健康課が担当しています
〒206-0804 東京都稲城市百村112番地の1(稲城市保健センター内)
電話番号:042-378-3421 ファクス番号:042-377-4944
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