稲城市介護予防・日常生活支援総合事業第一号事業

ツイッターでツイート
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページID1003352  更新日 令和8年6月19日

印刷大きな文字で印刷

「稲城市介護予防・日常生活支援総合事業」の介護予防・生活支援サービス事業(第一号事業)を実施する場合、稲城市の指定手続きが必要となります。
また、新規事業者指定については、事前にお問い合わせください。ヒアリング実施後、必要書類を提出してください。状況により指定しない場合もあります。
電子申請についても事前にお問い合わせください。

令和8年度 処遇改善加算について

稲城市の総合事業では、訪問Aと通所Aに「処遇改善加算(1)から(4)(回)」を独自に設定しています。
訪問介護、通所介護、地域密着型通所介護の指定を受け、指定権者に処遇改善加算の届出をしている場合は、稲城市への手続きは不要です。
令和8年度の報酬改定における介護職員等処遇改善加算では新たに「イ」や「ロ」の区分が追加されていますが、稲城市の総合事業における処遇改善加算では細分化せず、「(1)イ」「(1)ロ」はいずれも「(1)」、「(2)イ」「(2)ロ」はいずれも「(2)」での請求になります。
なお、(1)から(2)への変更等、区分ごと変わった場合については、稲城市での処遇改善加算の区分も変更になります。その際は変更届を提出してください。

注釈:以下の加算についても稲城市独自の加算として設定しており、要件は上記と同様の取り扱いとなります。

・栄養アセスメント・栄養改善体制
・口腔機能向上加算
・科学的介護推進体制加算

注釈:ウェブサイトの都合上表示できませんが、処遇改善加算の後の数字(1)から(4)は、正式な表記はローマ数字になります。置き換えてお読みください。

各種ダウンロード

各種届け出は、下記の期日までに市役所2階高齢福祉課地域支援係に提出してください。
(令和6年4月報酬改定の加算の届け出は地域支援係にお問い合わせください)

各種届出の期日

廃止・休止
廃止・休止の一ヶ月前まで

再開

再開した日から1週間以内

加算の変更

加算の算定をする月の前月15日まで
変更(加算以外)
変更のあった日から1週間以内

各種届出の際は、高齢福祉課地域支援係に事前にご連絡ください。

サービスコード表 ダウンロード

令和8年4月からの単位数マスタ(CSVファイル)を更新しました。下記のリンクからダウンロードしてください。

令和8年6月の報酬改定に伴う変更はAF(介護予防ケアマネジメント)のみです。
 A3・A4(訪問型サービス)とA7・A8(通所型サービス)は変更がないため、令和8年4月が最新版になります。)

以前の単位数マスタ(CSVファイル)は下記に掲載しています。

 

介護予防ケアマネジメント(AF)の単位マスタの最新版は以下になります。

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページは福祉部 高齢福祉課が担当しています

〒206-8601 東京都稲城市東長沼2111番地
電話番号:042-378-2111 ファクス番号:042-377-4781
稲城市 福祉部 高齢福祉課へのお問い合わせ

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページの内容はわかりやすかったですか?
このページは見つけやすかったですか?


この欄に入力されたご意見等への回答はできません。また、個人情報等は入力しないでください。