限度額適用認定証等
「限度額適用認定証」、または「限度額適用・食事療養標準負担額減額認定証」(以下、「限度額適用認定証」等)を医療機関に提示すると、医療機関で支払う月ごとの一部負担金が、自己負担限度額までにとどめられます。マイナンバーカードに健康保険証利用の登録をされていて、オンラインで医療保険資格の確認ができる医療機関を利用する場合、「限度額適用認定証」等の提示は不要です。ただし、区分オまたは低所得者2の方で、入院が90日を超える場合は申請が必要です。
- 注釈:1 保険適用外の費用(文書料、入院中の食事代・差額ベッド代など)は、一部負担金に含まれません。
- 注釈:2 複数の医療機関で受診した場合や、多数・世帯合算に該当する場合で差額支給があるときには、高額療養費の申請書を別途送付します。
自己負担限度額について
70歳未満の方の自己負担限度額
| 区分 | 所得要件 (総所得金額等-43万円) |
1か月の自己負担限度額 |
|---|---|---|
|
ア |
901万円を超える世帯 または、所得未申告世帯 |
270,300円+(総医療費-901,000円)×1% <年間上限(年額)168万円> |
|
イ |
600万円超 901万円以下の世帯 |
179,100円+(総医療費-597,000円)×1% <年間上限(年額)111万円> |
|
ウ |
210万円超 600万円以下の世帯 |
85,800円+(総医療費-286,000円)×1% <年間上限(年額)53万円> |
|
エ |
210万円以下の世帯 |
61,500円 <年間上限(年額)53万円 注釈1> |
|
オ |
住民税非課税世帯 |
36,900円 <年間上限(年額)29万円> |
注釈1:区分エのうち、所得要件が約200万円までであることが確認できた場合、年間上限41万円を適用し、令和9年10月以降に償還払いとなります。
・「多数回該当」とは、療養のあった月を含む過去12か月間に一つの世帯で高額療養費の支給が4回以上あった場合、4回目以降に適用される自己負担限度額です。
・年間上限は8月から翌年7月の1年間で計算します。
70歳以上75歳未満の方の自己負担限度額
| 所得区分 | 1か月の自己負担限度額 外来(個人ごと) |
1か月の自己負担限度額 外来+入院(世帯ごと) |
|---|---|---|
| 現役並み3: 課税所得690万円以上 |
270,300円+(医療費-901,000円)×1% <年間上限(年額)168万円 > |
270,300円+(医療費-901,000円)×1% <年間上限(年額)168万円 > |
| 現役並み2: 課税所得380万円以上 |
179,100円+(医療費-597,000円)×1% <年間上限(年額)111万円> |
179,100円+(医療費-597,000円)×1% <年間上限(年額)111万円> |
| 現役並み1: 課税所得145万円以上 |
85,800円+(医療費-286,000円)×1% <年間上限(年額)53万円> |
85,800円+(医療費-286,000円)×1% <年間上限(年額)53万円> |
| 一般(注釈1): 課税所得145万円未満 |
22,000円 |
61,500円 <年間上限(年額)53万円(注釈4)> |
|
低所得者2(注釈2): |
11,000円 <年間上限(年額)96,000円> |
25,700円 <多数回該当:24,600円> <年間上限(年額)29万円> |
| 低所得者1(注釈2): (注釈3)及び所得が一定基準以下 |
8,000円 |
15,700円 <年間上限(年額)18万円> |
- 注釈1:世帯収入の合計額が520万円未満(1人世帯の場合は383万円未満)の場合や、「旧ただし書き所得」の合計額が210万円以下の場合も含みます。
- 注釈2:住民税非課税世帯の方については、従来どおり。限度額適用・標準負担額減額認定証を発行します。
- 注釈3:世帯主と国民健康保険の被保険者全員が住民税非課税の世帯。
- 注釈4:所得区分一般のうち、課税所得が200万円までであることが確認できた場合、入院において年間上限41万円を適用し、令和9年10月以降に償還払いとなります。
- 「多数回該当」とは、療養のあった月を含む過去12か月間に一つの世帯で高額療養費の支給が4回以上あった場合、4回目以降に適用される自己負担限度額です。
- 年間上限は8月から翌年7月の1年間で計算します。
「限度額適用認定証」等の交付について
70歳以上の方については、課税所得145万円以上690万円未満の現役並み所得者と、住民税非課税世帯の方は、限度額適用認定証が必要となりますので申請してください。
それ以外の現役並み所得者(課税所得690万円以上)と、一般の区分にあたる70歳以上の方については、医療機関へマイナ保険証又は資格確認書を提示することで、負担割合に応じた自己負担限度額までの窓口負担となりますので、限度額適用認定証は不要です。
「限度額適用認定証」等の交付手続きに必要なもの
- 本人確認書類
- 個人番号(マイナンバー)確認書類
- 注釈:1 平尾・若葉台出張所で手続きした場合は、郵送となります。
- 注釈:2 国民健康保険税に未納がある方には「限度額適用認定証」等は交付できません。
「限度額適用認定証」等の有効期間
申請した月の初日から次の7月末日までです。引き続き必要な方は、8月1日以降に再度申請してください。お急ぎの場合は、一週間前から受け付けております。
手続き可能日時
開庁日の午前8時30分から午後5時
備考:休日開庁日は、午前8時30から正午、午後1時から午後5時
注意:休日開庁は市役所のみです。
このページは市民部 保険年金課が担当しています
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電話番号:042-378-2111 ファクス番号:042-377-4781
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