東京都重度心身障害者手当

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ページID1014121  更新日 令和8年8月3日

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対象者

(1) 重度の知的障害者で、著しい精神状態などのため、介護者が常に目を離せず、特別な配慮を必要とする方

(2) 重度の知的障害と重度の身体障害の重複している方 

(3) 重度の肢体不自由者で、両上肢、両下肢とも機能が失われ、 座っていることが困難な程度以上の障害のある方

注釈:手帳の等級が重度(身体障害者手帳1、2級、愛の手帳1、2度)と判定されただけでは、支給要件に該当しません。

注釈:東京都心身障害者福祉センターまたは多摩支所で直接判定を受ける必要があります。また障害状況等により来所が困難な場合は、自宅で判定を受けることもできます。

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支給額

月額 60,000円

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支給制限

次のいずれかに該当する方は、申請・受給ができません。詳しくは障害福祉課にお問い合わせください。

(1) 所得が所得制限基準額を超えているとき (20歳以上は本人の所得、20歳未満は扶養義務者の所得) 

(2) 施設に入所しているとき

(3) 病院等に継続して3か月を超えて入院しているとき

(4) 65歳以上で新規申請の方

注釈:所得制限限度額を超えるか否かについては本人または扶養義務者の所得から控除を受けた額で判定を行います。詳しくは下記の所得制限限度額表、控除額表をご覧ください。

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所得制限限度額表

扶養親族の数 本人

0人

3,758,000円

1人

4,138,000円

2人

4,518,000円

3人

4,898,000円

4人

5,278,000円

5人

5,658,000円

次の条件に該当する場合は、限度額の加算を受けられます。

  • 扶養親族等に老人控除対象配偶者または老人扶養親族がいるときは、1人につき100,000円
  • 扶養親族等に特定扶養親族(19歳以上23歳未満)または控除対象扶養親族(16歳以上19歳未満)がいるときは、一人につき250,000円

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控除額表

控除の種類 本人控除金額 扶養義務者控除金額 備考
雑損控除

相当額

相当額

 
医療費控除

相当額

相当額

 
小規模企業共済等掛金控除

相当額

相当額

 
配偶者特別控除

相当額

相当額

上限33万円
社会保険料控除

相当額

8万円

 
障害者控除(本人)

―

27万円

 
障害者控除(扶養親族)

27万円

27万円

 
特別障害者控除(本人)

ー

40万円

 
特別障害者控除(扶養親族)

40万円

40万円

 
寡婦控除

27万円

27万円

 
ひとり親控除

35万円

35万円

 
勤労学生控除

27万円

27万円

 

本人または扶養義務者の所得から上記の項目について控除を行い、所得判定を行います。

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申請に必要なもの

申請に必要な書類は以下のとおりです。1から2の様式は障害福祉課の窓口にてお渡ししております。

  1. 重度心身障害者手当受給資格認定申請書
  2. 診断調査票
  3. (非)課税証明書

注釈:(非)課税証明書は1に個人番号(マイナンバー)を記入すれば省略できます。

 4. 委任状(障害福祉課様式)

注釈:第三者がご申請される場合は、「委任状(障害福祉課様式)」と代理の方の身元確認書類をお持ちください。なお、第三者とは、次のいずれにも該当しない人を指します(対象者本人・対象者が20歳未満の場合の扶養義務者)。

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このページは福祉部 障害福祉課が担当しています

〒206-8601 東京都稲城市東長沼2111番地
電話番号:042-378-2111 ファクス番号:042-378-5677
稲城市 福祉部 障害福祉課へのお問い合わせ

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