住民登録上の住所の表記について

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ページID1002588  更新日 令和8年10月3日

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稲城市では、一部住居表示を実施しています。

住民票上の住所の表記方法が住居表示実施区域と住居表示を実施していない区域で異なります。

住所の表示方法
  対象区域

土地の表示(例)

住民票上の住所の表示(例) 新築届の必要性
住居表示実施区域 坂浜1丁目・2丁目 坂浜123番地4 坂浜1丁目1番1号

事前提出が

必要

住居表示を

実施していない区域

上記の区域以外の

すべての区域

大字矢野口字根方1234番地5

大字東長沼字7号1234番地5

大字若葉台1丁目2番地3

 

矢野口1234番地の5

東長沼1234番地の5

若葉台1丁目2番地の3

提出不要

住居表示を実施している区域の住民票上の表記方法

事前に提出される新築届により現地調査等を行い住居番号が決定し、その番号を住民票上の住所に使用します。住民票上の住所の表記は「●丁目●番●号」となります。

事前に新築届が提出されていない場合は、住居番号が決定していないため住民登録の手続きができません。

住居表示制度を実施していない区域の住民票上の表記方法

土地の表示の「地番」を住民票上の住所に使用します。

住民票上の住所の表記は「●番地」または「●番地の●」となります。

注意事項

  • 土地の表示に大字や小字が含まれている場合は、省略して住所を表示します。
  • 土地が複数の地番に分かれている場合は、占有面積の大きい土地の地番、玄関(住居の主たる出入口)の地番等客観的に判断し、その中の1つを住所の地番として用います。
  • 区画整理地については、「地番」を用いない場合があります。

住民登録時の住所の確認方法について(住居表示を実施していない区域)

稲城市では、住居表示を実施していない区域への転入・転居等の受付時に、市民課で所持している地図などでお住まいの土地の所在を確認し、地番を確認後住民登録を行っております。
なお、区画整理地や新築物件等で市民課で所持している地図などで地番が確認できない場合は、他課にて地番の確認を行った後に住民登録を行っております。
誤ったご案内を防ぐため、お電話での住所の表記につきましてはお答えしておりません。
住民登録上の住所の表記を事前に確認したい方は、建物や土地の資料を持参の上、直接市役所市民課にお越しいただきお尋ねください。

このページは市民部 市民課が担当しています

〒206-8601 東京都稲城市東長沼2111番地
電話番号:042-378-2111 ファクス番号:042-377-4781
稲城市 市民部 市民課へのお問い合わせ

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