コンビニ交付サービス〔住民票の写し・印鑑登録証明書・課税(非課税)証明書〕

全国のコンビニで証明書の取得ができます
マイナンバーカード・特定在留カード・特定特別永住者証明書を利用して、住民票の写しや印鑑登録証明書などを、全国のコンビニ等で取得できます。
利用できる方
次の2つに当てはまる方
- 稲城市に住民登録がある方
- マイナンバーカード・特定在留カード・特定特別永住者証明書(利用者証明用電子証明書が搭載されているもの)のいずれかをお持ちの方
取得できる証明書
| 証明書の種類 | 手数料 | 備考 |
|---|---|---|
| 住民票の写し | 300円 | 本人および同一世帯員の最新のもの (続柄・本籍・マイナンバーの記載は選択できます)
取得できないもの ×除住民票 ×改製原住民票 ×住民票コード記載の住民票 ×外国人記載事項が省略された住民票(外国人のみ) |
| 印鑑証明書 | 300円 |
印鑑登録をしている本人のもの
注釈:印鑑登録を行っていない場合は市役所または出張所で登録する必要があります 注釈:印鑑登録証は必要ありません(窓口で取得する際には必要です) |
| 市民税・都民税課税 (非課税)証明書 |
300円 |
詳細は以下のリンクを参照してください |
利用方法
利用できる時間
午前6時30分から午後11時まで
注釈:年末年始(12月29日から1月3日)は利用できません。
注釈:機器等のメンテナンス時は利用できません。
注釈:店舗によって利用時間が異なる場合があります。
利用できる場所
全国のコンビニなどにあるマルチコピー機(多機能端末機)
主な対応店舗
- セブン-イレブン
- ローソン
- ファミリーマート
- ミニストップ
- イオンリテール など
注意:マルチコピー機の無い店舗では、利用できません。
利用の手順
- マルチコピー機で「行政サービス」を選択
- マイナンバーカード等をセットし、4ケタの暗証番号(利用者証明用)を入力
- 必要な証明書を選択
- 手数料を機械に投入し、「プリントスタート」をタッチ
- 証明書と領収書が印刷されます
スマートフォンを使ったコンビニ交付
「スマートフォンのマイナンバーカード」を利用すると、マイナンバーカード実物を持ち歩くことなく、コンビニで住民票などが取得できます。
スマートフォンへの電子証明書搭載サービスの申込方法等の詳細は、デジタル庁ホームページをご覧ください。
対象端末
- Android
- iPhone
注釈:対応機種は以下のホームページをご確認ください。
セキュリティ対策について
複数のセキュリティ対策をしているため、安心してご利用いただけます。
- 自分で操作するため、他人に個人情報を見られにくい。
- 専用回線・暗号化による通信を実施。
- マイナンバーカード等や証明書の取り忘れ防止機能あり。
- 証明書は偽造・改ざん防止処理を実施。
注意事項(必ずお読みください)
以下に当てはまる方はコンビニ交付ができません
- 転入届後、マイナンバーカード等の継続の手続きをしていない方
- 転出届を出した方(同一世帯の方で転出届を出した方がいた場合、転出確定または転出予定日を過ぎるまで住民票は取得できません)
- 休日開庁日に異動の手続きを行った方(翌開庁日の午後からご利用いただけます)
- 在留期間の満了日を過ぎた方(世帯の中で満了日を過ぎた方が含まれている場合を含む)
- 支援措置対象の方
- 氏名・本籍地等が変更になった方(情報の反映まで時間がかかります。詳しくはお問い合わせください)
- 利用者用電子証明書の有効期限が切れている方
- 利用者用電子証明書の暗証番号がロックされている方
その他注意事項
- 証明書の返品・交換・手数料の返金はできません。
- 住民票の1通が複数枚にわたる場合は、ホチキス止めがされません。証明書に記載されるページ番号と固有番号でひとつづりと判断できます。
- 証明書発行の際、紙詰まりや印刷の乱れ等機器のトラブルがあった際は、その場で店員に申し出ていただき、返金後に再度発行の手続きを行ってください。
- 条例等により、手数料が免除となる事由で証明書を取得したい方は、市役所または出張所窓口にて申請をしてください(後から返金はできません)。
- 証明書発行にはお時間がかかることがあります。発行中はその場を離れずしばらくお待ちください。
- マイナンバーカード等は個人情報が記載され、公的な身分証明書として使用できる大切なカードです。置き忘れ等取り扱いには十分注意してください。
- 暗証番号を亡失してしまった方は、稲城マイナンバーカードセンターまたは出張所で暗証番号の再設定が必要です。
- 暗証番号は3回連続で間違えるとロックがかかります。ロック解除には、稲城マイナンバーカードセンターまたは出張所にて手続きが必要です。
このページは市民部 市民課が担当しています
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