死亡届
期間
死亡したことを知った日から数えて7日以内
届出場所
- 死亡者の本籍地の市区町村役場
- 死亡した所の市区町村役場
- 届出人の所在地の市区町村役場
届出人
- 同居の親族
- 同居していない親族
- 同居者
- 家主
- 地主
- 土地・家屋の管理人
届出に必要なもの
死亡届書(医師の診断書が必要)
火葬許可証の発行について
死亡届受領後、火葬許可証を発行します。
どちらの火葬場を使用するかを窓口でお伺いしますので、分かるようにしてきてください。
手続き可能日時
開庁日の午前8時30分から午後5時
- 備考:休日開庁日は午前8時30分から午前11時45分、午後1時から午後5時
- 上記以外の時間帯は、市役所宿直室にて受け付けます。
- 休日開庁日及び市役所宿直室で受け付ける場合は「預かり」のみとなります。
- 備考:出張所では戸籍に関する届け出は受け付けていません。
その他主な手続きについて
死亡届ご提出の際、その他必要なお手続きについてまとめたハンドブックをお渡ししております。
おくやみ手続きナビ(外部リンク)
大切な方が亡くなったときに必要な約60種類の手続きの中から、簡単な質問に答えるだけで、ご遺族の方に必要なものだけを確認できるサービスです。
ご利用方法
下記のバナーから、「おくやみ手続きナビ」の画面へ移動します。
画面内の「案内をはじめる」ボタンから質問にご回答いただくと、必要な手続きや持参すべき持ち物、窓口の情報がまとめて表示されます。
ご利用メリット
- 手続き漏れを防ぐことができます。
- 必要な持ち物や窓口が事前にわかります。
- 限られた時間の中で、効率的に準備を進められます。
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このページは市民部 市民課が担当しています
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