在留カード・特別永住者証明書、特定在留カード・特定特別永住者証明書について

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ページID1014092  更新日 令和8年8月7日

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令和8年6月14日から在留カード特別永住者証明書の様式が変更となりました。

また同日、在留カードとマイナンバーカードが一体化した特定在留カード

特別永住者証明書とマイナンバーカードが一体化した特定特別永住者証明書が新たに発行開始となりました。

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在留カード・特別永住者証明書 旧様式から新様式への変更点

全カード共通

  • 1歳以上の方は顔写真が表示されるようになりました。
  • 永住者、高度専門職第2号、特別永住者の有効期間が変更となりました。
有効期間
年齢 有効期間
18歳以上の方 発行日から10回目の誕生日まで
18歳未満の方 発行日から5回目の誕生日まで

 

  • ICチップ内に最新の住所の情報が記録されるようになりました。

注釈:旧様式も最新の住所の情報が記録されます。

注釈:旧様式のカードで2026年6月13日以前に住所変更を行った場合、ICチップ内の住所の情報は更新されません。市役所でもICチップの情報を更新できませんのであらかじめご了承ください。

在留カード

  • 「在留期間」「許可の種類」「許可年月日」は新在留カードには表示されず、ICチップ内に情報が記録されるようになりました。

注釈:上記の情報の確認方法については以下のリンク先をご確認ください。

特定在留カード・特定永住者証明書について

  • マイナンバーカードと在留カード・特別永住者証明書が一体化したカードです。これ1枚でマイナンバーカードの機能と在留カード等の機能を使用することができます。
  • 従来は地方出入国在留管理局で有効期間の更新等により在留カードが交付された後、市区町村にてマイナンバーカードの有効期間延長の手続きが必要でしたが(永住者と高度専門職第2号を除く)、特定在留カードの場合は、地方出入国在留管理局での有効期間の更新等によりカードが交付された後の手続きは不要です。
  • 取得は任意です。マイナンバーカードと在留カード等を別々で所持し続けることもできます。
  • 万が一、マイナンバーカードの機能が失効してしまった場合でも、在留カード等としては使用し続けることができます。
  • 通称名がある方は、券面追記欄に印字されます。
  • 特定在留カードの申請先は原則地方出入国在留管理局になりますが、所変更と住居地の届出に併せて申請する場合に限り市役所にて申請ができます。
  • 特定特別永住者証明書の申請先は市役所となります。

 

このページは市民部 市民課が担当しています

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電話番号:042-378-2111 ファクス番号:042-377-4781
稲城市 市民部 市民課へのお問い合わせ

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