軽自動車の車検時は納税証明書の提示が不要です
軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)の運用開始により、令和5年1月から三輪・四輪の軽自動車、令和7年4月から二輪の小型自動二輪車(排気量250cc超)は、原則として「車検用の軽自動車税納税証明書」の提示が不要となりました。これに伴い、口座振替を登録されている方に送付していた、継続検査用納税証明書の郵送は廃止しております。
ただし、従来どおり「紙の納税証明書」が必要となる場合があります
- 納付直後のため,軽JNKSに納付情報が登録されていない場合
- 対象車両に過去の未納がある場合
- 名義変更(中古車購入など)直後の場合
- 他の市区町村から転入した直後の場合
納付方法によっては、納付情報が軽JNKSに登録されるまでに相当の日数を要する場合がありますのでご了承ください。
車検がある軽自動車の税金の支払い方法によっては……
- 金融機関やコンビニなどの窓口でお支払いいただいた場合は、支払い完了時点で納税証明書を取得できます。(納税通知書兼領収証書の右が納税証明書になっています。)
- 口座振替を登録されている方で、すぐに車検を受ける場合は従来どおり納税証明書の提示が必要です。納期限日に引き落としとなってから、市で入金の確認ができるまで、1週間程度の時間を要します。この期間に納税証明書を取得される場合は、お手数ですが、振替日以降に通帳を記帳し、記帳済みの通帳をお持ちのうえ市役所収納課窓口までお越しください。
軽JNKSについて
市区町村が賦課徴収する軽自動車税の車両ごとの納付情報を、軽自動車検査協会がオンラインで確認できるシステムです。継続検査窓口での納税証明書の提示が原則不要になります。
詳しくは、下記リンクから地方税共同機構のページをご覧ください。
このページは市民部 収納課が担当しています
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