法人市民税について

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ページID1002705  更新日 令和8年10月2日

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市内に事務所や事業所などがある法人に課税される税金で、「法人税割額」と「均等割額」からなっています。

1 納める方(納税義務者)

  1. 市内に事務所又は事業所のある法人(均等割額と法人税割額)
  2. 市内に寮等がある法人で市内に事務所又は事業所がない法人(均等割額)
  3. 収益事業を行わない公益法人等(均等割額)

2 法人の設立などの届け出

市内に事業所を設立・設置した場合や、市内にある事業所に異動が生じた際、届出が必要です。

(1)設立、設置などの場合

定款、規約の写し及び登記簿謄本等の書類を添付して、法人の設立(設置)後2か月以内に法人設立・設置届出書を提出してください。

(2)納税地の異動、商号・代表者などの変更、解散などの場合

登記簿謄本等の書類を添付して、異動後すみやかに異動届出書を提出してください。
注釈:稲城市に転入した場合は、定款も必要です。

3 納める額

(1)法人税割額

課税標準となる法人税額×税率

資本金の額又は出資金の額 平成26年10月1日から令和元年9月30日までに開始する事業年度の税率

令和元年10月1日以後に開始する事業年度の税率

1億円以上の法人及び保険業法に規定する相互会社 12.1% 8.4%
1億円未満の法人又は資本若しくは出資を有しない法人又は法人でない社団、財団で代表者、管理人の定めのあるもの 9.7% 6.0%

(2)均等割額

税率
資本金等の額 稲城市内従業者の合計数 税率(年税額)
50億円を超える法人 50人超 300万円
50億円を超える法人 50人以下 41万円
10億円を超え、50億円以下の法人 50人超 175万円
10億円を超え、50億円以下の法人 50人以下 41万円
1億円を超え、10億円以下の法人 50人超 40万円
1億円を超え、10億円以下の法人 50人以下 16万円
1千万円を超え、1億円以下の法人 50人超 15万円
1千万円を超え、1億円以下の法人 50人以下 13万円
1千万円以下の法人 50人超 12万円
1千万円以下の法人 50人以下 5万円
  • (注1)「資本金等の額」および「稲城市内従業者の合計数」については、算定期間の末日で判定します。
  • (注2)平成27年4月1日以後に開始する事業年度分は、「資本金等の額」が「資本金の額及び資本準備金の額の合算額又は出資金の額」を下回る場合には、「資本金等の額」は、「資本金の額及び資本準備金の額の合算額又は出資金の額」となります。

4 申告と納付の方法

法人市民税は、法人等が納付すべき税額を申告し、その申告した税額を納付します。

(1)中間(予定)申告と納付税額

事業年度が6ヶ月を超え、前事業年度の法人税額が20万円を超える法人は、事業年度開始の日以後6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内に中間申告又は予定申告をしなければなりません。

中間申告の納付税額

均等割額と、その事業年度開始の日以後6ヶ月の期間を1事業年度とみなして計算した法人税額を課税標準として計算した法人税割額の合計額です。

予定申告の納付税額

均等割額と、前事業年度の法人税割額×6÷前事業年度の月数の合計額です。
注釈:令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度のみ、法人税割額は前事業年度の法人税割額×3.7÷前事業年度の月数で計算します。

(2)確定申告と納付税額

申告期限は、事業年度終了の日の翌日から原則として2ヶ月以内です。納付税額は、均等割額と法人税割額の合計額です。ただし、中間(予定)申告を行った税額がある場合には、その税額を差し引きます。

5 法人市民税の減免

以下に掲げる法人のうち、事業活動がもっぱら社会全体の利益の増進に寄与することを目的として行われており、法人税法に規定する収益事業を行っていない法人については、法人市民税(均等割)の減免の対象となります。

手続き等については、ページ下段に記載の連絡先より、「課税課 市民税係」へお問い合わせください。

なお、申請ができるのは、納期限(減免申請書の提出期限)までとなります。

  1. 管理組合法人または団地管理組合法人
  2. 地方自治法第260条の2第1項の認可を受けた地縁による団体
  3. 政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律第4条第1項に規定する法人である政党または政治団体
  4. 特定非営利活動促進法第2条第2項に規定する法人(NPO法人)
  5. その他公益性が強いものと認められる法人

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このページは市民部 課税課が担当しています

〒206-8601 東京都稲城市東長沼2111番地
電話番号:042-378-2111 ファクス番号:042-370-7055
稲城市 市民部 課税課へのお問い合わせ

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