東京都家内労働者最低工賃

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ページID1005435  更新日 令和8年5月19日

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東京都家内労働者最低工賃額

最低工賃とは、家内労働法に基づき定められており、東京都では、「電気機械器具製造業最低工賃」「婦人既製洋服製造業最低工賃」「革靴製造業最低工賃」があります。

東京都革靴製造業最低工賃が改正されました

 東京都内において、革靴製造業に係る業務に従事する家内労働者に適用される最低工賃が改正されました。改正後の最低工賃の発効日は、令和8年5月14日です。
 詳しくは、東京労働局労働基準部賃金課家内労働係(03-3512-1614)又は最寄りの労働基準監督署(支署)にお尋ねください。

問い合わせ

東京労働局労働基準部賃金課
電話03-3512-1614

このページは産業文化スポーツ部 経済課が担当しています

〒206-8601 東京都稲城市東長沼2111番地
電話番号:042-378-2111 ファクス番号:042-377-4781
稲城市 産業文化スポーツ部 経済課へのお問い合わせ

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