東京都家内労働者最低工賃
東京都家内労働者最低工賃額
最低工賃とは、家内労働法に基づき定められており、東京都では、「電気機械器具製造業最低工賃」「婦人既製洋服製造業最低工賃」「革靴製造業最低工賃」があります。
東京都革靴製造業最低工賃が改正されました
東京都内において、革靴製造業に係る業務に従事する家内労働者に適用される最低工賃が改正されました。改正後の最低工賃の発効日は、令和8年5月14日です。
詳しくは、東京労働局労働基準部賃金課家内労働係(03-3512-1614)又は最寄りの労働基準監督署(支署)にお尋ねください。
問い合わせ
東京労働局労働基準部賃金課
電話03-3512-1614
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