最高裁判決を踏まえた生活保護費等の追加給付について

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ページID1014129  更新日 令和8年8月21日

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平成25年から実施された生活扶助基準の改定について、令和7年6月27日の最高裁判決において、デフレ調整に係る厚生労働大臣の判断の過程及び手続に過誤、欠落があったと判断されました。

この判決を踏まえて国が新たな基準を定めたことから、当時支給された生活保護費との差額について、追加給付を行うこととなりました。

稲城市においても、国の方針に基づき、追加給付を支給しています。

また、中国残留邦人等及び特定配偶者に対する支援給付についても、生活保護と同様に追加給付を行います。

追加給付の対象となる世帯

次のいずれかに該当する世帯が対象となります。

  1. 平成25年8月から平成30年9月までの間に、生活保護または支援給付(以下「生活保護等」といいます。)を受給していた世帯
  2. 平成30年10月から令和8年3月までの間に生活保護等を受給し、次のいずれかに該当していた世帯
  • 入院または施設に入所していた世帯
  • 障害者加算など、追加給付の対象となる加算が算定されていた世帯
  • 毎年12月に支給される期末一時扶助費が算定されていた世帯 など

注釈:実際に追加給付の対象となるか、また、追加給付額がいくらになるかは、当時の生活保護等の受給状況や世帯構成などによって異なります。

追加給付のご案内(リーフレット)

生活保護を受給している世帯・過去に受給していた世帯の方

中国残留邦人等に対する支援給付を受給している世帯・過去に受給していた世帯の方

手続及び支給時期

現在、稲城市で生活保護等を受給している世帯

原則として、追加給付を受けるための手続は必要ありません

市が対象となる期間の生活保護費等を確認して追加給付額を算定し、対象となる世帯には、決定通知書を送付します。

追加給付金は、8月下旬以降順次支給する予定です。

現在、生活保護等を受給していない世帯

過去に稲城市で生活保護等を受給していた世帯で、現在は生活保護等を受給していない場合は、原則として、追加給付を受けるための申出が必要です。

下記のページから申出を行ってください。

厚生労働省の相談窓口

厚生労働省では、追加給付に関する相談センターを開設しています。

最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター

  • 電話番号:0120-179-445
  • 受付時間:平日の9時から17時まで

注釈:追加給付制度の内容、対象となる世帯、申出方法などに関する一般的な問い合わせに対応しています。

相談センター連絡先

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このページは福祉部 生活福祉課が担当しています

〒206-8601 東京都稲城市東長沼2111番地
電話番号:042-378-2111 ファクス番号:042-377-4781
稲城市 福祉部 生活福祉課へのお問い合わせ

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