過去に生活保護等を受給していた世帯の方へ生活保護費等を追加給付します
最高裁判所の判決を踏まえ、本市では、対象期間中に生活保護等を受給していたものの、現在は受給していない世帯に対して、生活保護費等の追加給付を行います。
過去に生活保護等を受給していた世帯の方は、申出(生活保護等を受給していたことをお知らせいただく手続き)が必要です。

対象となる世帯
- 過去に稲城市で生活保護等を受給していたが、現在は生活保護等を受給していない世帯
- 平成25年8月から令和8年3月までに稲城市で生活保護等を受給していた期間のある世帯
注釈:世帯構成や受給状況により、対象とならない場合があります 。
申出が不要な世帯
- 現在生活保護等を受給している世帯
注釈:追加給付額は稲城市で算定し、順次支給します。
申出方法
過去に稲城市で生活保護等を受給していた世帯で、現在は生活保護等を受給していない場合は、原則として、追加給付を受けるための申出が必要です。
次のいずれかの方法で申出をお願いします。
- 申出書を紙で提出する(支援給付はこちらのみ)
- 申出書をオンラインで提出する
1.申出書を紙で提出する場合
申出書様式を印刷して、必要事項を記入し、必要な書類を添付のうえ、下記提出先まで提出してください。
申出書様式(生活保護用)
-
申出書 (PDF 385.8 KB)
過去に稲城市で生活保護を受給していた世帯で、現在は生活保護を受給していない場合は、追加給付を受けるためにこの申出書に必要事項を記入し、必要な書類とともに提出してください。 -
チェックリスト (PDF 320.2 KB)
このチェックリストを使って、申出書に添付する書類や申出書の記入内容について確認のうえ、提出してください。 -
委任状 (PDF 109.9 KB)
代理人が申出書を提出する場合は、この委任状に必要事項を記入し、必要な書類を添付のうえ、申出書と一緒に提出してください。
申出書様式(支援給付用)
-
申出書 (PDF 501.8 KB)
過去に稲城市で支援給付を受給していた世帯で、現在は支援給付を受給していない場合は、追加給付を受けるためにこの申出書に必要事項を記入し、必要な書類とともに提出してください。 -
チェックリスト (PDF 208.5 KB)
このチェックリストを使って、申出書に添付する書類や申出書の記入内容について確認のうえ、提出してください。 -
委任状 (PDF 123.4 KB)
代理人が申出書を提出する場合は、この委任状に必要事項を記入し、必要な書類を添付のうえ、申出書と一緒に提出してください。
申出に必要な書類(例)
- 申出書
- 本人確認書類の写し
- 振込先口座が分かる通帳又はキャッシュカードの写し
- 代理人が申出を行う場合は、委任状及び代理人の本人確認書類
- 世帯員の存否や世帯構成を確認するための資料
- 各種加算を申し出る場合は、障害者手帳、児童扶養手当証書、母子健康手帳など、加算の内容を確認できる資料
注釈:その他、必要に応じて追加資料の提出をお願いする場合があります。
申出書の提出先
郵送で提出する場合
〒206-8601
東京都 稲城市 東長沼 2111番地
稲城市役所 福祉部 生活福祉課 給付担当 宛
窓口で提出する場合
稲城市役所 2階 2番窓口
2.申出書をオンラインで提出する場合(生活保護のみ)
下記リンクから、オンライン手続きを行ってください。

(1)申出受付
対象となる可能性のある方から、申出書及び必要書類を提出していただきます。
郵送、窓口、オンラインなど、本市が指定する方法により受け付けます。
(2)申出内容・添付書類の確認
提出された申出書の内容、本人確認書類、振込先口座が分かる書類などを市が確認します。
記載内容に不備がある場合や、追加で確認が必要な事項がある場合は、市から連絡することがあります。
(3)受給歴・世帯状況の確認
申出書に記載された内容をもとに、本市の生活保護等の記録などにより、対象期間中の受給歴、当時の世帯構成、各種加算の有無などを確認します。
当時の記録だけでは確認できない場合は、当時の決定通知書、通帳の振込履歴、障害者手帳、母子健康手帳、戸籍謄本など、追加の提出をお願いすることがあります。
確認の結果、追加給付の対象とならない場合があります。
(4)追加給付額の算定・決定通知書の送付
確認した内容をもとに、追加給付額を個別に算定します。
対象となる場合は、追加給付額などを記載した決定通知書を送付します。
(5)指定口座への振込
決定通知書の送付後、申出書に記載された指定口座へ追加給付金を振り込みます。
振込までには、申出内容の確認状況や受付件数により時間を要する場合があります。
注意事項
- 複数の自治体で生活保護等を受給していた場合は、受給していた自治体ごとに申出が必要となる場合があります。
- 追加給付額は、世帯構成・受給期間・加算の有無などにより異なります。
- 申出時点で亡くなられている方の分は対象外となります。
- 平成25年生活扶助基準改定に関する裁判の原告である方については、保護費の追加給付や特別給付金について、通常の保護廃止世帯とは異なる取扱いとなる場合があります。該当する方は、担当までお問い合わせください。
- 申出内容を確認した結果、対象期間中の生活保護等受給歴が確認できない場合や、必要書類の提出がない場合などは、追加給付の対象とならないことがあります。
- 個人情報保護のため、電話のみでは過去の生活保護等の受給歴や追加給付額をお答えできない場合があります。必要に応じて、本人確認書類の提示や申出書の提出をお願いすることがあります。
ご利用ください「追加給付相談センター」
制度の概要や申出先が分からない場合は、国の追加給付相談センターでも相談を受け付けています。
受付時間:平日9時から17時まで
なお、8月から10月の集中周知期間は、土日祝も受付を行う予定です。

よくある質問
Q. いつから申出できますか?
A. 令和8年8月1日から令和9年7月31日までです。なお、市役所窓口での受付は、開庁日に行います。(ただし休日開庁日を除く。)
Q. 私は対象になりますか?
A. 平成25年8月から令和8年3月までの間に生活保護等を受給していた世帯で、現在生活保護等を受給していない世帯は、対象となる可能性があります。ただし、受給していた期間、世帯構成、加算の有無などにより対象とならない場合や追加給付額が生じない場合があります。
Q. 現在生活保護等を受給しています。申出は必要ですか?
A. 原則として申出不要です。
Q. どこの自治体に申し出ればよいですか?
A. 過去に生活保護等を受給していた自治体へお申し出ください。
Q. 引っ越して、当時と住所が変わっています。どこに申し出れば良いですか?
A. 現在の住所ではなく、過去に生活保護等を受給していた自治体へお申し出ください。稲城市で生活保護等を受給していた期間の分については、稲城市へお申し出ください。
Q. 複数の自治体で生活保護等を受給していました。手続きはどうなりますか?
A. 複数の自治体で生活保護等を受給していた場合は、受給していた自治体ごとに申出が必要となる場合があります。稲城市で受給していた期間については稲城市へ、他自治体で受給していた期間については、当時受給していた自治体へお問い合わせください。
Q. 申出書はどこで入手できますか?
A. 申出書は、このページからダウンロードできるほか、生活福祉課窓口でも配布します。郵送を希望される場合は、担当までお問い合わせください。また、このページからオンラインで申出を行うことも可能です。
Q. 受給していた期間や加算の有無が分かりません。申出できますか?
A. 受給していた期間や加算の有無が正確に分からない場合でも、申出することはできます。申出書には分かる範囲で記入してください。市の記録等を確認しますが、当時の記録だけでは確認できない場合は、当時の決定通知書、通帳の振込履歴、障害者手帳、母子健康手帳、戸籍謄本など、追加の資料の提出をお願いすることがあります。
Q. 電話で、過去に生活保護等を受給していたか教えてもらえますか?
A. 個人情報保護のため、電話のみでは過去の生活保護等の受給歴や追加給付額をお答えできない場合があります。必要に応じて、本人確認書類の提示や申出書の提出をお願いすることがあります。
Q. いくら支給されますか?
A. 追加給付額は、生活保護等を受給していた期間、世帯人数、年齢、加算の有無などにより異なります。申出内容や市が保有する資料を確認した上で、個別に算定します。
Q. 申出をすれば必ず支給されますか?
A. 申出をいただいた場合でも、確認の結果、対象期間中の生活保護等の受給歴が確認できない場合、追加給付額が生じない場合、必要書類の提出がない場合などは、追加給付の対象とならないことがあります。
Q. 当時の世帯主が亡くなっている場合は誰が申出できますか?
A. 当時の世帯主が亡くなっている場合は、当時同じ世帯で生活保護等を受給していた配偶者、子など、申出できる方が限られる場合があります。個別に確認が必要となりますので、担当までお問い合わせください。
Q. 追加給付の決定後、通知はありますか?
A. 追加給付の対象となる場合は、追加給付額などを記載した決定通知書を送付します。その後、申出書に記載された指定口座へ振り込みます。
Q. 追加給付をかたった不審な電話や訪問に注意することはありますか?
A. 市や厚生労働省が、ATMの操作をお願いしたり、手数料の振込を求めたり、口座の暗証番号をお聞きしたりすることはありません。不審な電話や郵便物が届いた場合は、担当課又は警察へご相談ください。
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このページは福祉部 生活福祉課が担当しています
〒206-8601 東京都稲城市東長沼2111番地
電話番号:042-378-2111 ファクス番号:042-377-4781
稲城市 福祉部 生活福祉課へのお問い合わせ



















