要配慮者利用施設における避難確保計画

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ページID1002305  更新日 令和8年6月26日

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社会福祉施設のイラスト

「水防法」及び「土砂災害防止法」が改正され、浸水想定区域などに所在する要配慮者利用施設の所有者または管理者は、避難確保計画の作成及び避難訓練の実施、作成した避難確保計画に基づく避難訓練を実施した際の報告を行うことが義務化されました。

要配慮者施設における避難確保計画作成のイメージ図

避難確保計画とは

避難確保計画は、水害や土砂災害が発生するおそれがあるとき、施設利用者の円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な事項を定めた計画です。

計画に定めるべき事項

  • 防災体制(情報収集・避難場所と避難経路・資機材の準備など)
  • 利用者などの避難誘導
  • 避難の確保を図るための施設の整備
  • 起こり得る災害を想定した防災教育および訓練の実施
  • 自衛水防組織を置く場合、活動要領・構成員への教育と訓練

(注釈)厚生労働省令等に基づく非常災害に対する具体的な計画(非常災害対策計画)や、消防計画を定めている施設は、既存の計画に必要な項目を追加することで、避難確保計画を作成したとみなすことができます。

対象となる施設

多摩川洪水浸水想定区域及び三沢川流域洪水浸水想定区域、土砂災害(特別)警戒区域に位置し、稲城市地域防災計画に施設名称及び所在地が定められている要配慮者利用施設

避難確保計画の作成・活用の手引き

対象施設の所有者または管理者は、以下の手引き及びひな形を参照のうえ、避難確保計画を作成してください。

(手引き)

(様式)

(記載例)

計画の提出

チェックリストを添えて、避難確保計画を2部提出してください。

訓練結果の報告

避難確保計画に基づいた訓練を実施した際は、訓練結果報告書を提出してください。

提出先

郵送:郵便番号206-0802 稲城市東長沼2111 稲城市消防本部防災課 防災係 宛て
窓口:稲城消防署2階(稲城市役所の隣の建物です)
ファクス:042-377-0119

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このページは消防本部 防災課が担当しています

〒206-0802 東京都稲城市東長沼2111番地(稲城消防署)
電話番号:042-377-7119 ファクス番号:042-377-0119
稲城市 消防本部 防災課へのお問い合わせ

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